「地域包括支援センター」。4月から施行された介護保険の中で創設されたセンターの名称である。認知度はまだまだ低いが、今後の地域社会のセーフティーネットの一部になることを期待された、新しい機関なのである。このセンター、市町村の責任で設置が義務付けられており、その設置方法は自治体により直営方式と委託方式に大別される。ちなみに浜松市は委託方式。
地域包括支援センターの目指すところは「地域において高齢者等の抱える様々な生活課題を柔軟な手法を用いて解決し、地域での尊厳あるその人らしい生活を継続してもらうこと」。その実現のために
- 地域のサービスネットワークを構築する
- 相談を総合的に受け止める
- 虐待など高齢者権利擁護に努める
- 断続的で包括的なサービス提供のための地域の中での体制づくり
- 介護予防事業が効率的に行われる支援
といったことが基本的機能として位置づけられている。
もっと具体的には、高齢者や家族の相談を受け、適切なサービスや機関へつなげる・介護予防サービスの計画立案・虐待など高麗社への権利侵害防止・ケアマネージャーへの支援などが挙げられている。
介護保険導入でサービス事業者が増えた一方で、適切なサービス利用やケアマネージャー業務の心身の負担の大きさについてはいろいろな意見が述べられている昨今、委託方式とはいえ厳しい公益性と地域性が担保され、保健師・主任ケアマネージャー・社会福祉士の3職種による重層的なチーム活動を国の計画の中では求めている。
浜松全市で平成18年度は8か所でスタートし平成19年度以降には17か所になる予定である。