介護保険・介護予防のサービスは何歳から利用できますか?
条件を満たせば40歳から可能です
40歳以上の方は第2号被保険者として介護保険の保険料を納めています(納め方はいろいろです)。そのため40歳から65歳未満の方については以下の16の病気の場合には介護保険・介護予防サービスが利用できることになっているのです。
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脳血管疾患
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
要介護と要支援、どんな違いがありますか?
平成18年4月に介護保険の制度が変わりました。それまで6段階だった介護認定が7段階になり、利用するサービスも介護予防サービスと介護サービスに分かれました。
要支援1 | 介護予防サービス |
|
---|---|---|
要支援2 | ||
要介護1 | 介護サービス |
|
要介護2 | ||
要介護3 | ||
要介護4 | ||
要介護5 |
介護保険のサービスを利用するにはどこに申し出ればいいですか?
介護保険の認定を受けた方が実際にサービスをご利用になるには、居宅介護支援事業所(ケアマネージャーのいる事業所)にご相談する必要があります。
ケアマネージャーは介護認定を受けた方とそのご家族の「生活上の困りごと」や「こういう生活をしたい」というご希望をうかがいケアプラン(介護計画)を作成します。
心身に障害のある方や高齢者が、その方なりの自立した生活を目指すための計画書がケアプランです。介護保険のサービスは多種多様ですが、どのサービスもケアプランに基づいてのご利用となります。
介護保険のサービスは利用者の生活の質と自立度をアップさせるために使われるものです。サービスを利用した方が「今まで大変だったことが易しくできた」「誰かの手を借りずに自分でできた」「生活の幅が広がりいきいきと暮らせるようになった」などと感じられれば皆様が納めた大切な保険料も有効に使われたと言えるでしょう。ケアプランとは介護のみならずその方の生活全般が反映されるものなのです。
お近くに居宅介護支援事業所がない、どこに相談したらよいかわからない場合は市役所、各総合事務所の介護保険の窓口で資料の配布などで紹介しています。
介護保険サービスは誰でも使えるの?
介護保険のサービスを利用するには、行政の窓口に申請して、介護が必要な状態かどうかを判定を受ける必要があります。判定は以下の手順です。
- 判定のため本人の情報を集めます。
- 主治医の意見書:本人の身体の状態などについて主治医が意見書を作成します。
- 訪問調査:日常生活において介護が必要な状態かを実際に自宅で調査します。
- 集めた情報をもとに判定します。
- 認定審査会:意見書と調査書をもとに介護が必要な状態かどうかを判定します。
介護保険を初めて使うときはどうしたらいいですか?
行政の窓口に申請する必要があります。介護のサービスをお使いになりたい方が65歳以上ならば、お手元に介護保険証があると思いますのでご準備ください。
- 申請の方法
- ご自分で申請する場合
- 市役所・各総合事務所・お近くのサービスセンター窓口に介護保険証を提出し、申請書類を記入すれば申請手続きができます。
- 申請を頼みたい場合
- ご希望の居宅介護支援事業所(ケアマネージャのいる事業所)までご連絡ください。申請書類の作成、窓口での手続きを代行いたします。
- ご自分で申請する場合