条件を満たせば40歳から可能です
40歳以上の方は第2号被保険者として介護保険の保険料を納めています(納め方はいろいろです)。そのため40歳から65歳未満の方については以下の16の病気の場合には介護保険・介護予防サービスが利用できることになっているのです。
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脳血管疾患
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん