~平成18年4月改正より~
介護保険制度は施行以来、要介護認定者(特に軽度者)が大幅に増加し、過剰なサービスの利用やサービス利用が軽度者の状態の改善に繋がっていないなどの課題を抱えてきた。この解決のため平成18年4月介護保険法の改正により、予防重視型システムへの転換を図った。 そして考え出されたのが「介護予防」という考え方である。この介護予防は『要介護状態の発生を予防・早期発見』『生活機能の維持・改善』を基本としている。内容としては要介護認定で「要介護1~5」と判定された方には介護サービスを、「要支援1・2」と判定された方に介護予防サービスを提供し、状態の改善や重度化予防を行うものとなった。 この介護予防サービスは- 既存サービスの見直し
- 新たなサービスの創設